土壌汚染減損会計協議会規約
                                                   
平成1714日制定
                                                                                            
                              
第1章  総則
第1条(名称)
 
本会は、土壌汚染減損会計協議会と称する。
第2条(目的)
 
本会は、広く各界における土壌汚染減損会計に責任を負う者との人間関係を深め、対話の基礎をつくり、土壌汚染減損会計関する調査研究、意見・情報交換、普及啓蒙活動等を通じて、技術・情報・ヒトの適正な総合マネジメントのあり方を提

言することを目的とする。
第3条(事業)
 
本会は、前条の目的を達成する為、次の事業を行う。
   
1土壌汚染のレベルの把握に関する調査研究

2)汚染浄化・修復技術の現状と課題に関する調査研究

3)汚染浄化・修復要する費用見積手法に関する調査研究

4)地球環境に及ぼす影響に関する調査研究

5)汚染土壌を有する土地等固定資産の評価手法に関する調査研究、

6)開示、説明責任への対応に関する調査研究

7)会員相互の懇親と研鑚を図る為の研究会・定例会の開催
   
8 その他前条の目的を達成する為に必要な事業
     
                             
第2章  会員
第4条(会員)
 
本会の目的に賛同する個人・企業・機関・団体等を会員とする。
  
(1)正会員
        
本会の目的に賛同し、入会金及び年会費を支払い、会長の承認を得た者
  
(2)登録会員
        
本会の目的に賛同し、会長の承認を得た者
第5条(会費)

正会員は入会金及び年会費を支払わなければならない。

登録会員は入会金及び年会費を支払う義務はない。
  
(1)入会金
        
一口5万円とし、5口以上
  
(2)年会費
        
5万円
第6条(退会及び除名)
  
退会を希望する会員は、書面で会長に届け出なければならない。本会の信用・名誉を損
  
じた者、もしくは長期にわたり会費を納入しない者は、会長権限にて除名されること
  がある。

 

 

 


                            
第3章 役員
第7条(役員)
 
本会に次の役員をおく。
 
1)理事長 1

2)会    1名
 
3)副会長  2名以内
 
4)理    3名以上20名以内
 
5)監    2名以内
第8条(役員の選任)
 
理事及び監事は、総会において正会員の内から選任する。
 
2.理事長、会長及び副会長は、総会において理事の内から選任する。
第9条(役員の職務)
 
理事長、会長は、本会を代表し、会長は会務を統括する。
 
2.副会長は、会長を輔佐し、会長に事故ある時または会長が欠員の時は、予め会長の
     
指名する副会長が、その職務を代行する。
 
3.理事は、会務を執行する。
 
4.監事は、本会の業務及び会計の状況を監査し、その結果を総会に報告する。
第10条(役員の任期)
 
役員の任期は3年とする。但し再任を妨げない。
 
2. 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とす  
      

 
3.役員は、辞任又は任期満了の場合においても後任者が就任するまでは、前任者がそ
     
の職務を行わなければならない。

                            
第4章  総会及び理事会
第11条(総会)
 
総会は、正会員をもって構成する。
 
2.定時総会は年一回一定の時期に開催し、会長がこれを招集する。
 
3.総会の議長は、会長がこれをつとめるものとする。
 
4.臨時総会は、必要がある場合、理事会の過半数の議決により、会長が招集する。
第12条(総会の議決事項)
 
総会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
  (1)事業計画及び収支予算の決定
  (2)事業報告及び収支決算の承認
  
(3)規約の変更
  
(4)その他本会の運営に関する重要事項
第13条(総会の成立及び議決の方法)

  総会は、正会員の二分の一以上の出席により成立し、議決は出席会員の二分の一以上の

同意によって、これを決する。
   
但し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
第14条(理事会)
 
本会に理事会を置く。
 
2.理事会は、理事をもって構成する。
 
3.理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
   
(1)総会に付議すべき事項
   
(2)総会の議決した事項の執行に関すること
   
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること
  
4.理事会の招集、議長、成立及び議決の方法については、第11条第2項、同3項、
      
同4項及び第13条の規定を準用する。この場合において、総会を理事会、会員
      
を理事に読みかえるものとする。

                第5章  評議員、評議員会及び顧問
第15条(評議員)
 
本会に、評議員3名以上20名以内を置く。
  
2.評議員は、理事会で選出し、会長がこれを委嘱する。
  
3.評議員は、役員を兼ねることができない。
  
4.評議員には、第10条の規定を準用する。この場合において、役員を評議員と読
      
みかえるものとする。
第16条(評議会)

  評議会は、評議員をもって構成する。
  
2.評議員会、会長が招集する。
  3.評議員会の議長は、評議員会において互選する。
  4.評議員会は、この規約に定めるもののほか、会長の諮問に応じ、必要な事項につ
       
いて審議し、助言する。
  
5.評議員会の成立及び議決の方法については、第13条の規定を準用する。この場
      
合において、総会を評議員会、会員を評議員に読みかえるものとする。
  
6.前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定め
     
る。
第17条(顧問)
 
本会に顧問を置くことができる。
 
2.顧問は会長が、理事会の議決を経て、これを委嘱する。
 
3.顧問は、必要に応じ、会長の諮問に応え、または会長に対し意見を述べることがで
     
きる。
    
                       
第6章  企画委員会
第18条(企画委員会)
 
第3条に定める事業の執行に関する企画、立案を行う為、企画委員会を置く。
 
2.企画委員会は、企画委員をもって構成する。
 
3.企画委員は、理事会の議を経て、会長が委嘱する。

                      
第7章  会計
第19条(収入)
 
本会の運営は、次の各号の収入をもってあてる。
  
(1)会費
  
(2)寄付金品
  
(3)その他の収入

第20条(経費の支弁)
 
本会の経費は、収入をもって支弁する。
第21条(収支の管理)
 
本会の収入及び支出は、会長がこれを管理する。
第22条(事業年度)
 
本会の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

                          
第8章  秘密保持
第23条(秘密保持)
 
会員は、本会を通じて知り得た事項を正当な理由なくして漏洩又は窃用してはならない。
第24条(損害賠償責任)
 
前条に違反し、会員に損害を与えた者は損害賠償の責を負わなければならない。

                           
第9章  事務局
第25条(事務局)
 
本会の主たる事務局は、東京都内又は大阪府内におく。
 
2.事務局の組織及び運営に必要な事項は、会長がこれを定める。
第26条(その他)
 
このほか、この規約に定めがない事項は、理事会の議を経て会長が別に定める。
第27条(会員の確認事項)
 
正会員は、本規約の二部に署名し、本会に提出し、本会よりは他の一部が会員宛に提出 

されるをもって、両者はそれぞれを保存する。登録会員は所属組織(会社、機関)、住所、氏名、所属等を郵送、FAX、メール等で本会に提出する。

                              
 
1.この規約の規定は、本会の設立総会において議決された日から、適用する。
2.本会の設立当初の事業年度は、第19条の規定にかかわらず、この規約の設立の日

から平成18年3月31日までとする。
3.本会の設立当初における役員は、第8条及び10条の規定にかかわらず、設立総会 

において選任された者がこれにあたり、その任期は平成18年3月31日までとす

る。
4.本会の設立当初における企画委員は、第18条第3項の規定にかかわらず、別紙企  

画委員名簿のとおりとする。